参考: Yahoo!知恵袋Web API
第2回多重債務者対策本部有識者会議
緒に集団名義貸し事件の被害者救済のために必要な債務整理資金の融資を行うという取組みが ... 具体的には、国の制度資金を含めて債務整理をしたために銀行からの. 教育ローンが受けられないとか、車検代が必要になったとか、債務整理することによって市の ...
http://www.fsa.go.jp/singi/tajusaimu/gijiroku/20070207.pdf
裁判所 | 多重債務整理集団説明会
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http://www.courts.go.jp/fukui/saiban/tetuzuki/tajyu_saimu.html
友人の負債についてお伺いします。
銀行に250万円ほどの債務があり、自己破産を視野に債務整理を検討しています。
銀行以外にも個人に80万円位の借金があり、自己破産を行う前にせめてその人にだけには返済をしておきたくて、カード会社4社から現金をキャッシングして返したそうなのです。
元々、銀行からの借金を始めたきっかけというのは、知人にこの債務者名義での借金を頼まれ、安易な名義貸しから始まった債務なのです。
もちろんきっかけや情状などは債務契約に何ら無関係なことであり、債務者が債権者に対する返済義務を免れることができるわけではありませんので、自己破産での免責決定を受けない限りは完済まで債務は残ります。
債務者は自己破産にあたり、その直前にカード会社から新たな債務を発生させてしまったことで、免責決定を受けることが出来なくなってしまうのではないかと心配しているのです。
カード会社からすれば返済の意思もなく借り入れを起こし、それを自己破産することで債務を免れようとする行為は、詐欺罪に該当すると判断するのではないでしょうか。
仮に全債務に免責決定が下りたとしたら、この自己破産手続きの直前に作ってしまったカード会社からの詐欺まがいの行為とも取られる債務について、法的措置を回避することが出来るのでしょうか。
同様の質問は昨日も本サイトで行い回答を戴いたのですが、その後にカード会社からの債務を打ち明けられたためにこの質問となりました。